精神保健福祉士 過去問(完全版) 4+
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Version 8.1.0
困難女性支援法、生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律、BMIの計算方法について、変更、加筆しました。
お知らせいただきありがとうございます。
困難女性支援法について。
1。困難女性支援法は、2024年4月に施行され、売春防止法に規定されていた、婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設、都道府県及び市の支弁、国の負担及び補助に関する項目が移行された。女性の福祉、人権の尊重や擁護、男女平等といった支援を明確に規定している。
2。女性相談支援センター(旧売春防止法における婦人相談所)とは、困難女性支援法に基づき、都道府県が設置する義務となっている。政令指定都市は、女性相談支援センターを設置することができる。一時保護する施設を、併設させなければならない。DV防止法により、相談件数が増えている。
3。女性自立支援施設(旧売春防止法における婦人保護施設)とは、困難女性支援法に基づき、都道府県や社会福祉法人が設置することができる。努力義務ではあるが、全国で49箇所ある。
4。女性相談支援員(旧売春防止法における婦人相談員)とは、困難女性支援法に基づき、主に、女性相談支援センターか、市の福祉事務所に配置され、都道府県、もしくは、市から委嘱され、保護が必要な女子などの発見、相談、指導を行う。DV防止法ができてからは、配偶者からのDV被害の相談、指導に応じる。社会的信頼があり、熱意と見識を持っている人が委嘱される。
5。相談内容としては、主に夫からの暴力が一番多い。
生活困窮者自立支援法について。
2。最低限度の生活を維持できないもの、保護が必要な者は、生活保護法の対象者となる。事業としては、住宅確保給付金の支給、自立相談支援事業、就労準備支援事業、家計改善支援事業、就労訓練事業、生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業、一時生活支援事業等がある。
11。生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律が2024年4月に公布され、生活困窮者自立支援法については、居住支援の強化、就労準備支援及び家計改善支援の強化等、関係機関等の連携強化等が改正された。生活保護法については、子どもの貧困への対応、被保護者に対する自立支援の強化等、被保護者に対する支援に関係する機関等の連携強化等、医療扶助の適正実施等、保護の実施機関についての特例が改正された。社会福祉法については、社会福祉住居施設の適正な運営を図るための規定の整備、重層的支援体制整備事業における居住支援の強化等が改正され、公布日から施行されるものもあれば、令和7年4月から施行されるものもある。
(注)BMI = 体重kg ÷ (身長mの2乗)が18.5 未満の場合に該当とする。
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